彫刻アートリストとは?


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はじめに

塚本 敬次

日頃は、京都造形芸術大学 彫刻OB会のために、温かいご支援と
ご協力を賜りまして、まことに有り難うございます。
京都造形芸術大学 彫刻OB会の皆様には、お変わりなくご活躍のことと存じます。

本会は、平成19年11月に発足し、京都造形芸術大学 彫刻・立体造形コースの会員相互の親睦をはかる同窓会活動を基盤としながら、主に芸術を通じて社会との関わりを模索する集団(彫刻アートリスト)として活動することを目的に設立しました。

今後とも、末永く会を盛り立てて下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

会長 塚本 敬次

主な活動内容

彫刻OB会

彫刻祭写真

  • 会員・研究室の相互の交流をはかる。
  • 名簿を作成し、必要に応じて会員への連絡を行う。
  • ホームページを開設し、会員同士や研究室の情報提供の場をつくる。
  • 会員や立体造形コース在学生の芸術活動に対する支援を行う。

彫刻アートリスト

  • 会員の活動をホームページ等で掲載し紹介する。
  • 外部からの会員の活動に対する問い合わせを受け付ける。
  • 会員のアートプロデュース活動を行う(運営会社 有限会社bit)

事務局

〒606-8271
京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116 立体造形研究室内 彫刻OB会事務局

京都造形芸術大学 彫刻OB会会則

第一章 総則

  • 【第1条】 本会は京都造形芸術大学 彫刻OB会と称する。
  • 【第2条】 本会の本部は京都造形芸術大学彫刻研究室(立体造形研究室)内、京都造形芸術大学 彫刻OB会本部室に置く。
  • 【第3条】 本会は会員相互の研究および親睦をはかり、京都造形芸術大学及び本会の発展に寄与するのを目的とする。
  • 【第4条】 第3条の目的遂行のため、本会には役員会の認めた地方支部、都道府県支部を置くことが出来る。
  • 【第5条】 本会の行事は次のとおりとする。
    • 第3条の目的を遂行するための事業
    • 会員名簿の作成
    • ホームページの運営

第二章 会員

  • 【第6条】 本会は下記の会員を持って組織する。
    • 会員は、京都造形芸術大学美術学部彫刻コース卒業生、京都造形芸術大学美術学部立体造形コース卒業生とする。
      また、本人の希望により研究室職員、大学院生、その他希望者も会に加入することができる。
  • 【第7条】 会員は定められた会費を納入するものとする。
  • 【第8条】 会員は住所、氏名等に変更を生じた場合には、本会にその旨を通知する。
  • 【第9条】 会員が本会名称(後援名義)を外部に対して使用する時には、事前に会長にその旨を通知し承認を得なければならない。

第三章 役員

  • 【第11条】 本会に次の役員を置く。
    • 会長 1名
    • 副会長 1名
    • 事務局長 1名(会計担当)
    • 運営委員 若干名
    • 監査委員 2名
    • 年度委員 各期若干名
    • 会計委員 若干名
  • 【第12条】 各役員は次の任を負う。
    • 会長は、本会を代表し業務を総括する。
    • 副会長は会長を補佐し、その業務を代行する。
    • 事務局長は本会の会計一切を担当する。
    • 運営委員は本会の運営を円滑にするため、運営業務一切を担当する。
    • 監査委員は本会の運営、及び会計業務が本会会則に基づいて、公正且つ円滑に行われているかどうかを監査し、必要ある場合はその報告をする。
    • 年度委員はその年度(入学年度)の連絡を取り、その意思を代表する。
    • 会計委員は事務局長を補佐し、その会計業務を代行する。
  • 【第13条】 各役員の選出は次のとおりとする。
    • 会長、副会長、事務局長、監査委員は総会において選出する。
    • 上項の選出方法は全会員の投票(出席者、委任状)によるものとする。
    • 年度委員は年度毎に選出する。
    • 運営委員は、役員会で認めた支部の代表者、及び時の大学院生有志が担当する。
  • 【第14条】 役員の任期は、2年とする。但し再選は、妨げない。
  • 【第15条】 総会において選出された役員に欠員を生じ、運営に支障ある時は、役員会で後任を決定する。後任者の任期は、前任者の残り期間とする。

第四章 会議

  • 【第16条】 本会の会議は総会、役員会とする。
  • 【第17条】 総会は次のとおりとする。
    • 総会は、会長が招集し、次の議事を行う。
      • 前年度会計報告及び監査報告
      • 役員選出
      • その他必要な事項(事業報告及び報告など)
    • 臨時総会は、会員数の20分の1以上の要請があった場合、及び会長が必要と認めた場合、会長がこれを招集する。
  • 【第18条】 役員会は、次のとおりとする。
    • 全役員で構成し、会長がこれを招集する。
    • 総会の決議事項を執行する他、種々の企画運営にあたり、その責を負う。
  • 【第19条】 すべての会議において必要ある場合は、会長の承認を得て会員及び学生代表をオブザーバーとして加える事が出来る。
  • 【第20条】 それぞれの会議の議長は、出席した構成員中より互選する。
  • 【第21条】 すべての会議の議決は、本会則の改正を除くほかは多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。

第五章 会計

  • 【第22条】 本会に必要な経費は、会費及び、その他の収益によって支弁する。
  • 【第23条】 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。
  • 【第24条】 事務局長は会計報告を総会で行い、その承認を得るものとする。また、会員からの要請があった場合も報告しなければならない。

第六章 会則の改正

  • 【第25条】 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2の同意を必要とする。

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